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開業ブログ第2弾【許可について補足】

開業ブログ第2弾【許可について補足】 第1弾からはや1年。笑 我ながら自分の性格どうかしてるぜ!です。 今年の目標は1ヶ月に1回は開業ブログ書くって密かに新年に目標たてたのに、 気づいたら1ヶ月過ぎてるのでやっぱりどうかしてるんだと思います🙇‍♀️笑 そういえば小学校の夏休みの宿題も9月1日深夜にやるようなタイプ。かわらない。 そんな中ちょくちょく開業についてご質問いただきますのでゆるくブログ再開します。 さて遥か昔の第1弾で、次は仕込み場所についてと言っていましたがもうちょっと補足します。 実はスペース号は前回お伝えしましたタンク問題により1品しか出せない&純生クリーム出せない&フレッシュフルーツ使えない問題を解決するために仕込み場所を作る必要が出ました。 (仕込み場所についてはそれこそ次の章でお話しさせていただきます!) 保健所の許可を得た仕込み場所を手に入れたことにより、 スペース号は移動販売という枠から飛び出しました🚙 移動販売=車内調理 というイメージで大丈夫です🙆‍♀️ なので 仕込み場所がある=車内調理はしないで品物が個包装され印字シールがある事により《個包装されたパン屋さんの車》的イメージになります。 そうなると車内調理の必要がないのであら不思議。個包装された状態なら純生クリームだろうが生フルーツだろうがokになるのです! なんなら40リットルタンクを積む必要もなし! そしてこの状態だと、菓子製造業として申告すると洋菓子というくくりにまとめられ何種類も扱えるのです✨ すごくないですか? ちょっと視点を変えるだけで不可能と言われた部分がクリアできたんです😊 でもスペース号は移動販売許可証も申請したのでキッチンカーとしてもいけます👍 わざわざ取らなくてもお菓子は販売できるのに、、、と役所の方には言われましたがたぶんお客さんはキッチンカーとしてスペース号を見ますし、その時に必ず目に見える場所に置いておく許可証がないと信頼性にかけるかなと思い申請しました。 許可証を取るには出店する地域に16,000円ほど払わなくてはいけなく痛手ではありました。 ただ取ってて損はしないかなーと😊 なんならせっかく取ったのだからナッツを車内でキャラメルがけしてお客さんにハッピーな気持ちになってもらおう!!と思っていました😊 (キャラメルがけすごーーく良い香りなんですよ♡ディズニーのキャラメルポップコーン店の前にいるかんじです😊) とか言ってたのに実際ひとりの時にキャラメルがけすると手を止められないので1回もやっていない自分は、、、やっぱどうかしてるぜ!笑 \( ˆoˆ )/ 〜過去は振り向くな。〜 気を取り直して。 イベントなどに出ると保健所のチェックが入りますが「許可のおりた仕込み場所ありまーす!」で難なくクリアできるのです。 キッチンカーといえども色々やり方があるんだと思っていただければ、もしかしたら今キッチンカー開業を目指している方はやりたい事ができるのかもしれません😊 どうか諦めないでくださいね✨ 次回こそ仕込み場所についてお話ししまーす! 安い賃貸でやる私流アイデア書きますのでお楽しみにしていただけたら嬉しいです。 どうかしてるぜ!は封印したいな。(*´-`)笑 長文お読みいただきありがとうございました♡ 


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